【茨城県】労働政策課からのお知らせです(2022.4月号)
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いばらき女性活躍・働き方応援協議会会員 各位
「仕事と生活の調和推進計画」届出企業 各位
いつもお世話になっております。
こちらは、茨城県産業戦略部労働政策課(労働経済・福祉G)です。
今月は、以下の内容についてご案内します。
1.【情報】〔育児・介護休業法の改正〕令和4年4月1 日から段階的に施行
2.【情報】障害者雇用推進アドバイザーが雇用への取り組みをお手伝いします!
3.【募集】茨城県障害者雇用優良企業を募集しています!
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1.〔育児・介護休業法の改正〕令和4年4月1 日から段階的に施行
令和4年4月1 日から段階的に施行される「育児・介護休業法」では、本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出をした従業員に育児休業を取るかどうかを確認することや、育児休業を取りやすいように職場環境を整備することが義務付けられました。
男性の育児休業取得促進、仕事と家庭の両立支援に取り組むことは、企業のイメージアップ、社員の意識向上、生産性向上、優秀な人材確保、人材定着にもつながりますので積極的に取り組みましょう!
【改正内容】
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10 月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10 月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
厚生労働省のホームページには、規則の規定例や意向確認書の記載例なども掲載されておりますので、是非ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
また、本県も加盟している「将来世代応援知事同盟」において、事業主向け及び従業員向けのパンフレットを作成しましたので、併せてご活用ください。
https://www.nihonsousei.jp/initiative/
【問い合わせ先】
(法改正について)
茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門
TEL:029-277-8295 FAX:029-224-6265
(将来世代応援知事同盟について)
県産業戦略部労働政策課
TEL:029-301-3635(直通) E-mail:rosei1@pref.ibaraki.lg.jp
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2. 障害者雇用推進アドバイザーが雇用への取り組みをお手伝いします!
本県に所在している企業の障害者雇用を促進するため、関係機関との連携のもと、障害者雇用推進アドバイザーが日程調整のうえ訪問し、状況をお伺いしながら障害者雇用への理解促進や仕事の切り出しなどのご提案をするほか、障害者とのマッチングを支援します。
〇制度や助成金等のご説明を行い、職場への理解を促します。
〇障害者のための仕事の切り出しをご提案します。
〇障害者とのマッチングを支援します。
〇相談・サービスは無料でご利用いただけます。
※詳細は下記HPをご覧ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/rodo/ginou/syougaisyakoyousousyutu-sienjigyou.html
【問い合わせ先】
茨城県障害者雇用推進アドバイザー
TEL:029-303-6322 E-mail:rousei6@pref.ibaraki.lg.jp
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3.茨城県障害者雇用優良企業を募集しています。
県では、障害者の雇用に積極的に取り組む企業等を「茨城県障害者雇用優良企業」として認定しています。「障害のある方に優しい事業所」として広く知られることにより、企業のイメージアップにつながることが期待できます。
障害者雇用に取り組まれている企業の皆さまの応募をお待ちしています。
(1)目的
障害者雇用に積極的な企業について、県が認証マークを交付し、これらの企業を顕彰するとともに、取組内容を公表することにより、県内の他の事業者への波及や、障害を持つ方々への有益な就職情報の提供を図り、障害者の就労促進を図ることを目的とします。
(2)認定基準
1)県内に本社があること又は本社は県外だが、県内の公共職業安定所に障害者雇用状況報告書を提出していること。
2)障害者雇用率が法に基づく算定方法により2.6%を達成していること又は過去3 年間において法定雇用率を達成していること。なお、常用雇用労働者が43.5 人未満の企業等については障害者を1 名以上雇用していること。
3)別表に掲げる項目(「職場環境」「雇用」「人的環境」「姿勢」)のそれぞれの区分において、1 項目以上該当する取組を行っていること。
4)特例子会社及び障害者就労施設等でないこと。
5)申請日から過去1 年以内に労働関係法令違反その他の認定にふさわしくない重大な事実がない者であること。
6)企業の役員又は関係者が茨城県暴力団排除条例(平成22 年茨城県条例第36 号)第2条第1 号又は同条第3 号に規定する者でないこと。
※応募方法・詳細は下記HP をご覧ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/syougaisyamark/kbosyu.html
【問い合わせ先】
県産業戦略部 労働政策課技能振興グループ
TEL:029-301-3656(直通) E-mail:rousei5@pref.ibaraki.lg.jp
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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茨城県産業戦略部 労働政策課 労働経済グループ
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978 番6
029-301-3635(ダイヤルイン)
029-301-3649(FAX)
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★ 配信先の変更・配信停止等は、E-mail:rousei1@pref.ibaraki.lg.jp までご連絡ください。