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【茨城県】労働政策課からのお知らせです(2023.10月臨時号)

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いばらき女性活躍・働き方応援協議会会員 各位

 いつもお世話になっております。
 こちらは、茨城県産業戦略部労働政策課(労働経済・福祉グループ)です。
 今回は、以下の内容についてご案内します。

1.【情報】令和5年10月1日から茨城県最低賃金が改定されました(911円→953円)
2.【情報】賃金引上げに係る助成金制度(業務改善助成金)をご案内します
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1. 令和5年10月1日から茨城県最低賃金が改定されました(911円→953円)

 茨城県の最低賃金は、令和5年10月1日(日)から時間額953円(42円引上げ)に改定されました。
 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
 詳しくは、茨城労働局賃金室または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
○茨城労働局賃金室ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin.html

 また、事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
○専門家による無料相談窓口
 茨城働き方改革推進支援センター(TEL 0120-971-728)
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/ibaraki/

○業務改善助成金についての問合せ
 上記センターまたは、業務改善助成金コールセンター(TEL 0120-366-440)

【問合せ先】
 茨城労働局労働基準部賃金室
 TEL 029-224-6216

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2. 賃金引上げに係る助成金制度(業務改善助成金)をご案内します

業務改善助成金は、設備投資などにより生産性を向上させ事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

厚生労働省は令和5年8月31日から従来の制度に対し、以下の拡充等を行っています。
・対象事業場の拡大(事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内とする)
・事業場規模50人未満の事業者に限り、賃金引上げ後の申請を可能とする
・助成率区分の見直し

事業場内最低賃金の引上げに合わせて、本助成金の活用をぜひご検討ください。

【助成額】
 申請コースごとに定める額以上に事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します。
 申請コースごとに、賃金引上げ額、引き上げる労働者数により助成の上限額(※)が定められています。
 ※助成の上限額: 30万円から最大で600万円

【活用事例】
 ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
 ・顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化
 ・専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率 等
 その他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。

 制度の概要は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【問合せ先】
業務改善助成金コールセンター(平日8:30~17:15)
TEL 0120-366-440


 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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茨城県産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉グループ
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
TEL:029-301-3635(直通)  FAX:029-301-3649
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